結婚中の費用、つまり生活費、子どもを育てる費用など、すべての出費は、夫婦がその資産や収入、そのほかあらゆる事情を考慮して、平等に分担します。(民法第七六〇条)
これは夫婦が生活費を半分ずつ出すという意味ではなく、男女の能力における平等と解してよいでしょう。
また、夫婦の一方が、日常の家事に関して、第三者とのあいだに債務を生じたときは、夫婦は連帯してその責任を負います。(同第七六一条)
もし、夫婦の財産契約の内容が、これらの法定財産制と異なるときも、結婚の届出までにその登録をしなければ、これを夫婦の承継人(権利または義務をそのまま引きつぐ人)や、第三者に対抗することはできません。(同第七五六条)
たとえば、それは妻がかってにした借金だから、わたしは知らぬ、と夫が突っぱねようとしても、通らないことになるのです。
JDPアセットマネジメント株式会社(代表取締役・大橋直久)の同好会
これは夫婦が生活費を半分ずつ出すという意味ではなく、男女の能力における平等と解してよいでしょう。
また、夫婦の一方が、日常の家事に関して、第三者とのあいだに債務を生じたときは、夫婦は連帯してその責任を負います。(同第七六一条)
もし、夫婦の財産契約の内容が、これらの法定財産制と異なるときも、結婚の届出までにその登録をしなければ、これを夫婦の承継人(権利または義務をそのまま引きつぐ人)や、第三者に対抗することはできません。(同第七五六条)
たとえば、それは妻がかってにした借金だから、わたしは知らぬ、と夫が突っぱねようとしても、通らないことになるのです。
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